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所得ボックス2:外国納税者としての株主

19 年 2024 月 XNUMX 日更新

に含まれる収入 ボックス2 外国の納税者の場合は、持分が企業の持分に属する場合を除き、現地企業からの適格オランダ所得(居住者と同じ方法で計算)が含まれます。
財政パートナーは特別な要件の対象となります。

ボックス2で申告しなければならない所得には、居住会社に実質的な利害関係(> 5%の株式保有)を持つ外国の納税者が取得したキャピタルゲインおよび/または配当(主な所得項目)から、株式保有および記念碑的な建物に関連する損失を差し引いたものが含まれます。税額控除。

控除額および個人手当(オランダ語の「persoonsgebonden aftrek」)は、Box 2の対象となる所得しかない外国の納税者には適用されません。

存続/買収会社がオランダ国外に設立された場合、適格な合法的な合併/解散および株式合併のためのオランダのロールオーバー/税の繰り延べは、外国の納税者には適用されません。 オランダの企業が居住地を変更した場合、その移転は(課税対象の)実質的な株式保有の譲渡と見なされます。

最低5年間オランダの居住法人として認定されたが、課税の目的で他の国に移転した外国の管轄下で設立された事業体は、さらに10年間オランダの居住法人とみなされます。

Box 2の合計金額が負の数である場合、収入は外国人居住者のための実質的な株式保有損失と見なされます。 このような損失は控除可能であり、居住納税者と同じ規則に従って補償することができます(損失の繰越または繰越)。 これらの損失は、居住者納税者の税金負債からの適格損失と合算することができます。

納税者が実質的な株主であるオランダの法人または他の国に移転する場合、課税基準は特別な規則によって決定されます。

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